1950-03-29 第7回国会 参議院 厚生委員会 第22号
○公述人(小塩完次君) この法律が成立いたしますと、現在行われておりまする未成年者飮酒禁止法がこれに吸收されるわけでございますが、この未成年者飮酒禁止法が問題になつておりましたときに、学者に対する諮問が行われましたその学者の答申は二十歳を限度とするやり方ではこれは徹底をしない。満二十五歳でなければならないというのが、すでに大正年間の答申に出ておつたのであります。
○公述人(小塩完次君) この法律が成立いたしますと、現在行われておりまする未成年者飮酒禁止法がこれに吸收されるわけでございますが、この未成年者飮酒禁止法が問題になつておりましたときに、学者に対する諮問が行われましたその学者の答申は二十歳を限度とするやり方ではこれは徹底をしない。満二十五歳でなければならないというのが、すでに大正年間の答申に出ておつたのであります。
○鬼丸義齊君 そうすると、この二十三條にあります未成年者飮酒禁止法の「第一條第一項及び第三項並びに第二條中」とこうありますが、第一條の第二項がここに脱けておるのですが、二項をなぜ拔いたかということ、それから第二十四條中に、第三條をどうして拔いたか、この二つです。